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社会保険労務士とは労働及び社会保険に関する諸法令に基づき、労務や社会保険の事務手続きを行います。具体的には労働保険・社会保険書類の代書、手続き代行が社会保険労務士の独占業務となります。 社会保険労務士制度の発足前には、行政書士が担当していた仕事ですが、複雑化する労働法に対応した新しい資格の設立が必要とされ、昭和43年、社会保険労務士法が制定されました。 一般には「社労士」、あるいは「労務士」の略称で呼ばれます。
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