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◇ 受験資格
・ 大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者もしくは62単位を修得した者
・ 短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者
・ 厚生労働大臣が認めた学校等(看護師養成所、大学校等)を卒業または所定の課程を修了した者
・ 修行年限が2年以上でかつ課程の修了に必要な総授業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
・ 厚生労働大臣が認めた国家試験(弁理士試験、税理士試験等)に合格した者
・ 司法試験予備試験、旧司法試験の第一次試験に合格した者
・ 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の常勤役員または従業者として、同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・ 国または地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人。特定地方独立行政法人または日本郵政公社の役員あるいは職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・ 行政書士となる資格を有する者
・ 社会保険労務士もしくは社会保険労務私法人または弁護士もしくは弁護士法人の業務補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・ 労働組合の役員あるいは職員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者、または会社その他の法人の役員あるいは職員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
◇ 試験科目と科目の免除
試験科目は労働法令(労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収に関する法律)と社会保険法令(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法)、労務管理その他の労働および社会保険に関する一般常識から成ります。一定以上の経歴を有す免除資格者は、受験の申し込みと同時に免除申請をすることで、試験の免除を受けられます。
試験科目 |
免除資格者 |
労働基準法 |
1. 国または地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
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労働安全衛生法 |
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労働者災害補償保険法 |
1. 国または地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者 注1)
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雇用保険法 |
1. 国または地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者 注1)
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労働保険の保険料の徴収に関する法律 |
1. 国または地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者 注1)
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健康保険法 |
1. 国または地方公共団体の公務員として社会保険諸法例の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者 |
厚生年金保険法 |
1. 国または地方公共団体の公務員として社会保険諸法例の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
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国民年金法 |
1. 国または地方公共団体の公務員として社会保険諸法例の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
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労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 |
1. 労働もしくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務を行う厚生大臣が指定する団体の役員もしくは従業員として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者、または社会保険労務士もしくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した全国社会保険労務士会連合会が行う講習を修了した者
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注1) 同じ条件では、「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」「労働保険の保険料の徴収に関する法律」を重複して免除できません。
注2) 同じ条件では、「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」「労働保険の保険料の徴収に関する法律」を重複して免除できません。
注3) 同じ条件では、「厚生年金保険法」「国民年金法」を重複して免除できません。
注4) 同じ条件では、「厚生年金保険法」「国民年金法」を重複して免除できません。
えー、目を皿のようにして見てまいりましたが・・・・・・、公務員ばっかじゃん!
◇ 試験日時
平成18年度の社会保険労務士試験の実施は以下の通りです。
日程 |
時間 |
出題形式 |
配点 |
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申込受付 |
4/17(月)〜5/31(水) |
− |
− |
− |
試験日 |
8/27(日)
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10:30〜11:50 |
選択式 |
40点 |
13:10〜16:40 |
択一式 |
70点 |
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合格者発表 |
11/10(金) |
− |
− |
− |
試験はいずれもマークシート。記述はありません。選択式は穴埋め方式で、設問ごとの文章に5つの空欄があり、語群の中から適切なものを選択します。択一式は5つの選択肢から1つの正解を選んで回答する方式です。いずれも科目ごとに足切り点数が設定されているので、不得意科目を作ると苦しくなります(年によっては救済措置があります)。
◇ 合格者データ
平成17年度のデータを参考までに調べていました。
受験申込者数 61,251人(うち科目免除者975人)
受験者数 48,120人(うち科目免除者848人)
合格者数 4,286人(うち科目免除者73人)
合格率 8.9%
・ 年齢別構成
20歳代以下(24.7%)、30歳代(41.2%)、40歳代(19.9%)
50歳代(11.2%)、60歳代以上(3.0%)
・ 職業別構成
会社員(45.4%)、無職(26.2%)、公務員(6.1%)、その他(22.3%)
合格基準 |
配点 |
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選択式試験 |
総得点28点以上、各科目3点以上(※) |
40点満点(1科目5点) |
択一式試験 |
総得点43点以上、各科目4点以上 |
70点満点(1科目10点) |
※ 労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上(救済措置)
職業別構成を見ると「会社員」が他を圧しています。すべてが労務・総務畑の人間とも思えませんが、やはり会社組織にいるとある程度わかってくる部分もあるのでしょうか。「無職」と「学生」で97.9%(平成17年度結果)を占める公認会計士に比べれば、働きながらでもコツコツ勉強すれば取得できる資格のようです。年齢構成を見るにつけても、「中高年の星!」的資格といえるでしょう。















